仮想通貨の技術的問題 (3)「なりすまし金融商品」は社会的法益を害する
2019/01/28
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弊社は、いわゆる仮想通貨がバブル的に値上がりしていることを
懸念しているわけではありません。
価値の根拠がないので、1億円になってもゼロ円になっても不思議ではないからです。
「いくらぐらいの価格が妥当か」「いつ暴落するか」などの議論にも、
あまり興味がありません。
それよりも、「これを認めると社会秩序や金融・投資業界がめちゃくちゃになる」
との懸念を強く抱いています。
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電子アイテムを法定通貨と交換するRMT(リアルマネートレーディング)の
市場は昔からありました。
ただしその行為は、日本では「法律的にグレー」とされていました。
それでも社会に影響のない範囲でちょこちょこ取引するぐらいなら、
「お目こぼし」して良いと考えます。
民間が発行する他の疑似通貨と同じで、
ささやかな楽しみまで禁止して取り締まるのは面倒だからです。
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弊社が問題視しているのは、以下のようなことがらです。
1.
通貨偽造は犯罪であるはずなのに、
単なる電子アイテムを「通貨」と名付けて堂々と発行・販売している
2.
民間主催の賭博や富くじは禁止されているはずなのに、
「当たれば莫大な利益を得られる」と射幸心を煽っている
3.
本来はそれを止めるべき業界や当局が、それらの行為を黙認・追認している
4.
これらによって社会秩序や資産市場の混乱が大きくなる
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通貨を発行すれば、莫大な利益が得られます。
それを民間人に許せば、政府より大きな力を持つ組織が育ちます。
最悪の場合、国家の転覆や犯罪組織による乗っ取りも可能です。
したがって刑法では、通貨の偽造は重犯罪とされています。
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刑法第148条(通貨偽造及び行使等)出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/通貨偽造の罪
1. 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、
又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2. 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、
又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
刑法第149条(外国通貨偽造及び行使等)
1. 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、
紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2. 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、
又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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しかし意外なことに、「私的に通貨を発行してはならない」
という法律は見つけられませんでした。
日本では「法定通貨の偽造」が罪なのであって、
「民間人が通貨を発行すること」自体は罪にあたらないようなのです。
確かにショップのポイントや電子マネーまで取り締まっていたら、
ずいぶん窮屈な世の中になります。
これらの法律ができた時代には、世界中で支払いができる「いわゆる仮想通貨」を
民間人が堂々と売り出すとは想定していなかったのでしょう。
民間による通貨発行は「何をもって通貨とするか」
「どこまで許されて、どこから許されないのか」の線引きが難しいのです。
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日本では、一部の例外を除いて民間による「賭博」「富くじ」が禁止されています。
それらによって莫大な利益が得られるからです。
それを民間人に許せば、政府より大きな力を持つ組織が育ちます。
最悪の場合、国家の転覆や犯罪組織による乗っ取りも可能です。
またそれらが大流行すれば、
一般人の勤労意欲や副次的犯罪に悪影響があります(社会的法益に対する罪)。
したがって刑法では、「賭博」「富くじ」は犯罪とされています。
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出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/賭博及び富くじに関する罪
刑法第185条(賭博)
1. 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
1. 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2. 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法第187条(富くじ発売等)
1. 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2. 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3. 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、
20万円以下の罰金又は科料に処する。
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ただしこれらの法律には、例外が認められています。
ひとつには公営ギャンブルや公営くじ(宝くじ・TOTO)など、
国や地方自治体が主催するもの。
もうひとつは「法令に基づいて行われる行為や社会通念上正当な業務による行為」
として違法性が阻却されたものです。
たとえば以下のような取引がそれにあたります。
- 金融商品取引法(デリバティブ取引)
- 商品先物取引法(商品先物取引)
- 保険法(保険契約)
- 商法(海上保険契約)
つまり金融商品には、ギャンブルや宝くじに近い射幸性があるということです。
その上で「社会通念上正当な業務」とされ、
国の規制のもとに例外的に認められているだけなのです。
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貨幣や投資は経済を飛躍的に発展させます。
しかしその歴史は同時に、詐欺や横領の歴史でもありました。
大規模な詐欺が起こるたびに、投資家保護の仕組みが整えられてきました。
それが現在の法律や規制の根拠になっています。
過去の経験を生かしてシステムを構築しても、未だに詐欺がなくならないのが実情なのです。
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株式を取引所に上場(IPO:Initial Public Offering)するとき、
その企業は主幹事証券会社や取引所から厳しい審査を受けます。
「詐欺」「粉飾」「反社会的勢力との付き合い」などは言語道断。
個人的な異性との関係まで、それが不適切であれば「清算しろ」と迫られるそうです。
過去に何度も「投資詐欺」「上場詐欺」が繰り返されたため、それを未然に防ぐためです。
しかしいわゆる仮想通貨は、誰でも勝手に公開して
「ICO(Initial Coin Offering)された」と表現します。
民間の交換業者がそれを取り扱うようになると、「取引所に上場された」と書き込まれます。
株式公開や上場の厳しさや苦労を知っている人々から見れば、
誤認されるような言葉を使って同列に扱ってもらいたくないというのが本音でしょう。
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いわゆる仮想通貨は「金融商品になりすましている」ため、
その射幸性は株式と同等かそれ以上です。
「ドルや円に代わる新しい通貨を、今のうちに格安で買えます」
「あなたのおカネが無価値になる前に、大きなチャンスを掴みましょう」
という謳い文句が、当たり前のように吹聴されています。
本来であれば、ガチャを規制した消費者庁が規制に乗り出しても
おかしくない案件だと思います。
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しかし金融庁が仮想通貨交換業者を登録制にしたことで、事態は複雑化しました。
いくら金融庁が「これは通貨ではない」
「業者が金決済法上の定義に該当すると言っているだけ」と説明しても、
「日本では仮想通貨が通貨として認められた」
「適法な金融商品の一種」
「少なくとも決済手段として違法ではない」
と、都合よくセールストークに利用されてしまうからです。
中には「日本は法定通貨として認めた」と、
大きな誤解を堂々と記事にしたところもあります。
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これにより、法律的にグレーとされたRMTを国が
適法であると認められた事例ができました。
また金融庁の管轄に入ったとなれば、他の官庁は口を出しにくくなります。
金融庁が態度を変えない限り、
他の省庁が規制をかけることが逆に難しくなってしまったのです。
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その意味では、韓国の金融監督院(FSS)のような態度のほうが良かったかもしれません。
「仮想通貨の取引に規制を導入すれば、
通貨としての地位が認められたと投資家が判断する可能性があり、取引を増やす結果になる」
と述べたのは、日本の現状を危惧してのことだと思います。
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韓国金融当局、仮想通貨は通貨とみなさず 規制強化は不可能
12月19日ロイター
https://jp.reuters.com/article/southkorea-bitcoin-idJPKBN1ED0NN
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FSSのChoe Heung-sik院長は記者会見で
「われわれは仮想通貨を現実の通貨とみなしていないと、
人々に警告することしかできない。
つまり、現段階で規制を強化することはできない」
と述べた。
院長はさらに、仮想通貨の取引に規制を導入すれば、
通貨としての地位が認められたと投資家が判断する可能性があり、
取引を増やす結果になるとの見方も示した。
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ブロックチェーン技術については、どんどん研究して実用化を進めれば良いと考えます。
マイニングについても、それ自体に罪があるとは思いません。
単に「電子ゲームの報酬を、電子アイテムで受け取っているだけ」だからです。
ただその電子アイテム取引が拡大してグローバルな決済手段になると、
詐欺・脱税・不正送金・マネーロンダリング・テロ支援などの犯罪に使われてしまいます。
「投資商品になりすまし」て安全性・将来性をアピールし、
射幸心を煽る販売方法にも問題があります。
これは政府にとっても国民にとっても、良い話ではありません。
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これまで存在しなかった技術により、
新たな「デジタル投資詐欺」が猛威を振るうようになったのは仕方のないことです。
しかしそれに気付いたなら、早急に対処すべきでしょう。
「社会的法益を脅かすまでに育ってしまった電子アイテムには歯止めをかけるべき」
その第一義的責任は、金融・投資のプロである業界や当局にあると思うのです。
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